2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
従来の刑事裁判、これは御存じのとおり、例えば多くの書証でありますとか調書、こういったものを積み重ねて、裁判官が精緻に細部にわたり事案を検証していく、よく言われる調書裁判あるいは精密司法と呼ばれる手法で取り組まれてきたわけであります。これに対しまして、裁判員裁判につきましては、プロではない一般の国民が参加するということで、公判を中心に裁判を進めていく公判中心主義、これが取られてきたわけであります。
従来の刑事裁判、これは御存じのとおり、例えば多くの書証でありますとか調書、こういったものを積み重ねて、裁判官が精緻に細部にわたり事案を検証していく、よく言われる調書裁判あるいは精密司法と呼ばれる手法で取り組まれてきたわけであります。これに対しまして、裁判員裁判につきましては、プロではない一般の国民が参加するということで、公判を中心に裁判を進めていく公判中心主義、これが取られてきたわけであります。
公判後の評議においては、これまではある意味専門家、プロである裁判官がしっかりと証拠を見ながら積み重ねていくという精密司法だったわけでありますけれども、これからは、裁判官と裁判員がある意味共同作業で評議について取り組んでいくということになってきているわけであります。
従来、我が国の刑事司法につきましては、事案の細部に至るまで徹底的な解明に努めるということを特徴として、それが精密司法という名で呼ばれてきました。その中で、取り調べは、諸外国に比して他の証拠収集手段が限られているということもありまして、最も中心的な捜査手法として重要な役割を果たしてきたわけであります。
ともすれば、精密司法から核心司法への転換といった意味では、審理に対する時間を気にする余り、本当に重要な部分が、枝葉の部分がそぎ落とされているのではないか、そういった批判も聞こえてきます。
これが精密司法というものであります。裁判官が御苦労されたところであり、これが一定の役割を果たしてきたことは事実であります。しかし、このようなことにとどまっている限り、供述調書依存型の検察権の行使から脱却することはできません。
その意味で、日本の刑事訴訟法というのは非常に精緻な精密司法と言われてきたわけでございます。それはそれで本当にすばらしい面を持っておりまして、検挙率も非常に高いですし、有罪率も極めて高い。検事は、言ってみれば戦前の予審判事として、有罪にならないような事件は起訴しない。それによって、ある程度被疑者の被告人になる不利益というのを排除してきたというところもあったように思います。
そのときに、今おっしゃるような新たな捜査の方法とか、あるいは刑事司法全体を、今のような精密司法といいますか、もう細かな被告人の生い立ちから動機からずっと全部証拠で認定していくという、これはもう供述に頼らなきゃできないようなところがいっぱいありますから、これでいいのかということもまた出てくるので、まずは可視化をやって、そして今の捜査の在り方に一石を投じて、そこから出てくるいろんな不都合についてまたこれを
これまで日本の刑事手続というのは、非常に精密司法とも言われるように大変緻密な捜査をし、そしてきちっとした調書を作り、そしてそれを裁判に提出をして、もうそこまで行くとほぼ有罪が大体固まっているというような形で推移をしてきたのではないかというふうに思います。
○国務大臣(森英介君) 私は、問題がなかったと申し上げたのは、やはり例えば裁判所も検察も、あるいは弁護側もそれなりにきちんとした対応をしてきて、例えば検察、精密司法と言われるような極めて入念な取調べがなされて、そういったものに積み重ねられた上での判断がなされてきたわけでありまして、総体として私は問題はなかったというふうに受け止めているというわけでございます。
それと、そもそも、今木庭委員が言及された、日本において精密司法と言われるような、動機であるとか本人の生い立ちであるとか、それが判決に詳細に書かれる。先日の光市の死刑をするかどうかの判決も、十時ごろに判決の言渡しが始まって、最後が読み上げられたのが十二時ごろ。二時間ぐらい掛かる判決というのは何百ページもの判決なんですが、来年五月二十一日から裁判員裁判が施行されることになります。
従来の刑事裁判については、精密司法と評している。それは、被疑者の取り調べを中心とする徹底した捜査と、これを前提とする緻密な公判審理を特徴とするものであるわけでございます。 これにつきまして、東大の名誉教授は、平野龍一教授、お亡くなりになりましたが、この裁判員制度導入の決まる以前に参審制の採用を提案して、核心司法へ転換を呼びかけておられます。その論文を引用いたします。
今までは、専門家同士で精密司法と言われるような議論が行われ、その中で裁判官も判断をしていたわけですけれども、これからは、いわゆる国民の皆さん、一般の素人が参加するわけです。その方々が、自白の任意性が本当にあるかどうかという判断もしなければならない。そうなりますと、検察側としてはそういう方々にもわかるような形で立証せざるを得なくなるだろう。
これまで刑事司法は、精密司法と呼ばれるように大変精密な調査等が行われていたけれども、粗雑な司法になるんじゃないか、こういう指摘もあります。 また、この制度は事案の真相を解明できなくなる。裁判員審理を避けるような公訴構成が可能な案件はそういうふうになっちゃうんじゃないか、あるいは司法取引が生ずるのではないか、こういう観点からの批判です。 さらにまた、この制度は訴訟費用がかかり過ぎる。
精密司法という言葉があって、法務省の皆さんはそれは自分たちに対する褒め言葉というふうにお考えになっているのかもしれませんが、例えば覚せい剤取締法違反も営利を目的として輸入した場合であればこれは裁判員裁判の対象になります。そんなときに、例えば今までのような、被告人がどこで生まれて、勲章をもらったとか、収入が幾らで資産にどんなものがあるのか、そんな調書まで取って法廷に出す必要があるのかどうか。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 議員御指摘のとおり、今までは精密司法というふうに言われたこともございます。今後は核心司法に変わっていかなければ、核心的なところです。
あるいは法務省は今の最高裁の話を聞いて、これまでどおりの精密司法を続けていくのか、核心司法、今初めて私も聞きましたけれども、こっちに方向転換していくのか、この点法務省にお尋ねしたいと思います。
あるいは、刑法や刑事訴訟法の研究者あるいは精密司法という調書裁判、人質司法、ここについて、裁判員制度を迎えようという新しい時代の中で、大変革の時代の中で、国民が、今日るるお話に出ました精密司法、そういうふうなことでいいと思うのかどうか、そこについても公聴会なども含めてしっかり国民の意見を聞くということが必要であり、提案をさせていただいて、質問を終わります。
それから、立証の仕方についても極めて精緻な立証が求められる、これは精密司法と言われていますけれども、そういった問題があります。あと、警察が第一次的捜査権を持っているという国もほかにはなかなか例を見ない。 そういった中で、こういった極めて短期間のうちに警察が適正迅速に捜査を遂げるためには、やはり効率的に捜査を進める必要がある。
現在の我が国の刑事司法制度のもとでは、極めて短期間の身柄拘束の間に精密司法と評される緻密な捜査を行う必要があり、そのような適正かつ迅速な捜査の遂行のためには、被疑者の留置場所について、捜査機関と近接した場所にあること、さらに取り調べ室等の設備が十分に整備されていることが必要不可欠であると考えております。 しかし、これらの条件を満たす施設を留置施設のほかに新たに整備するのは非現実的であります。
もとより私は、現在の我が国における精密司法の司法制度では、有事におけるスピードに著しく欠けると思います。 ただ、私自身は、有事の側面から、今の司法制度を抜本的に改革することで、憲法上明記しなくても、代替的な軍事的な裁判制度、これを準備することが可能ではないか、こういう立場に立っています。 次に、改正について。国民投票法の整備は国会の責務と考えます。
○与謝野委員 日本の刑法というのは非常に、昔から運用されていて、なかなか厳密に私は運用されていると思うんですが、精密司法と言われるくらい、犯罪の事実関係ばかりじゃなくて、動機とかその周辺の環境とか、全部立証して求刑をするというようなことになっていますが、先生は弁護士として、こういう精密司法は放棄して、もう殺したら殺した事実だけで起訴をして刑を与えればいいとお思いになるのか。
第三点は、審理方法が調書の読み込み中心から公判における供述中心ということに移行して、その結果、証拠構造に占める調書の比重が軽くなり、過度な精密司法がある程度改善されるのではないかということであります。 第四点は、一般国民である裁判員にわかりやすい審理が心がけられることによって、裁判がより争点中心主義となって、裁判に要する時間が短縮されるのではないかということであります。
ただ、従来の精密司法を前提にすると、評議の議論というのは極めて緻密に行われます。したがって、裁判官と裁判員、これは法案では九名ですが、これが十名、十一名、十二名と余りに多くなると、緻密な議論ができません。そういう意味では、九名というのが限界かな、緻密な議論をするため、そして、そこにいる九名が全員議論に参加するためにはこの数が限界かなというふうに考えております。
特に、日本の刑事裁判というのは非常に精密にやっている中で、文化、伝統に合わないばかりじゃなく、精密司法という従来の路線から外れてしまうんではないかという議論も実はありまして、その点について、日本人の国民性との関係で、こういう制度は将来定着する、あるいはなじんでいくということについてはどういう議論がされてきたんでしょうか。
では、裁判員の方、どの程度がいいかという問題でございますが、ただいま委員御指摘のように、日本の判決というのは、やはりある意味の精密司法でございます。